医療廃棄物の適正な収集運搬
- HOME
- 医療廃棄物の適正な収集運搬
産業廃棄物、、医療廃棄物の収集運搬の大藏は、関東・甲信越・東北南部・東海の医療機関より、信頼とご愛顧をいただいています。
当社は産業廃棄物、医療廃棄物の収集運搬業務について各自治体の認可を受け、下記の事項を遵守しながら作業を行います。
法令の遵守と許可の取得
- 産業廃棄物、医療廃棄物の収集運搬に必要な許可の取得
- 積込区域および荷降区域における収集運搬許可の取得
- 取得した許可の適正な更新を行い、期限切れを作らない
※詳しくは、特別管理産業廃棄物 収集運搬の実績をご覧ください - 医療廃棄物に関する資格を有する処分場と三者契約を行い、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用した作業を行う
スタッフ教育
- 社団法人 全国産業廃棄物連合会の実務研修を受講し、全スタッフの資質向上を図る
- 感染事故を防ぐための正しい知識を持ち、注意事項を遵守している
- 万が一の事故発生に備え、応急処置的な知識を持っている
- 健康管理に気を配り、万全の体調を保つ
車両設備と種類
- 常に車両点検を行い、かつ清潔を保つため、週1回の消毒と洗浄を実施
- 運搬車両に消毒液・消火設備を備えている
- 受領した医療廃棄物などの数量把握のための計量器を備えている
- 全車両に許可番号を表記
運搬車両
- ユニック車(6.5t):1台
- ユニック車(4t):2台
- ユニック車(2t):2台
- ゲート車(3t):2台
- ゲート車(2t):4台
- 冷凍車 / 特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物)用(2t):1台
- 乗用車(ライトバン):4台
作業状況
- 清潔なユニフォーム、ゴム手袋などの保護具を装着して作業にあたる
- 廃棄医療機器の収集については、鉛エプロンを着用する
- 医療廃棄物、感染性産業廃棄物を収納容器ごとに扱い、容器の再利用は行わない
- 収集した医療廃棄物などの容器を開封しない
- 作業日誌をつけ、記録と管理に勤しむ
書類関係の作成・管理
- 医療廃棄物の収集運搬に関する手順書を作成
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)への記載・管理
感染性廃棄物の収集方法
- 医療機関にて当該物品を専用ペール缶に廃棄していただく
- 収集の際、現地にてペール缶を密閉し、感染の拡散を防止